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ニュース: 2006年9月 Archive

「世界的に有名な著作物のタイトルを無関係な者が商標登録するのは認められない」という判決

asahi.comによると、「赤毛のアン」の原題「Anne of Green Gables」をカナダの映画会社が日本で商標登録出願をしたことに対し、アンの「ふるさと」であるカナダのプリンス・エドワード・アイランド州が登録無効として争っている裁判で、地財高裁が「世界的に著名で、評価や名声を保護することが国際信義上要請される場合には、著作物と何ら関係ない者が行った商標登録は認められない」との判断を示しました。

カナダの映画会社というのはたぶんSullivan Entertainment。映画「赤毛のアン」三部作の映画化を行っています。また、「赤毛のアン」がらみの商標をプリンス・エドワード・アイランド州Anne of Green Gables Licensing Authority Inc.(赤毛のアン・ライセンス局)と奪い合うかのように行っています。

まだ裁判所の裁判例情報には載ってない(地裁判決もみつけてない)のですが、asahi.comの報道では判決の中で裁判長がこのようなことを言ったようです。

 判決は「『赤毛のアン』はカナダの誇る重要な文化的遺産。主人公らの名声を損なうおそれがある商標の登録を認めるのは日本とカナダの国際信義に反する」と述べ、商標法の「公序良俗を害するおそれがある商標」にあたり、登録は認められないと結論づけた。

 また、塚原裁判長は、「ハムレット」「風と共に去りぬ」など外国作品のほか、「坊っちゃん」「伊豆の踊子」などの作品名が商標登録されている現状に触れ、「万人の共有財産であるべきタイトルについて、著作物と無関係な者が出願して独占的に商標を使用することを認めるのは相当ではない」と指摘した。

特許電子図書館 - 初心者向け検索で出てくる範囲でですが、今回争っているのは「9 眼鏡,レコード,メトロノーム,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ」「14 時計,身飾品,宝玉及びその原石並びにその模造品,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製コンパクト」 で出願しているものですね。スロットマシンに商標を使うかのように見えますけど、区分を指定したらそうなった、という気がしてますが甘いですかね。

「赤毛のアン」や「Anne of Green Gables」の商標登録は日本の食品会社や化粧品会社も行っています。これからどうなるんでしょう。

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